海外規格基礎講座その1『CEマーキング』
CEマーキングは、欧州で製品を流通させる際に必要となるマークですが、「どういった製品に必要か」「何をすべきか」に関する解釈が難しいとの声も聞きます。
CEマーキング制度は、厳密には『規則765/2008/EC』で規定され、『規則2019/1020』で改定が加わったルールです。このなかで「該当する製品」は、「しかるべき法令や規格」に「適合していることを確認」し、「CEマークをつけた状態で流通させる」ことが規定されています。
「該当する製品」「しかるべき法令や規定」「適合している」とは?
該当する製品
『欧州委員会(European Commission)のProduct groups』に記載されています。 制御盤を使用する製品で該当する代表的なカテゴリは、以下の4種です。
- 機械指令 MD (Machinery Directive)
- 低電圧指令 LVD (Low Voltage Directive)
- 電磁両立性(EMC)指令 EMC (Electromagnetic Compatibility)
- RoHS指令 RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)
機械指令と低電圧指令は「どちらか一方のみ必須」ですが、EMC指令は必須で専門の試験も必要です。RoHS指令は大型設備などの除外品目でない限り必須ですが、メーカーの独自の調査のみで問題ありません。その他機械の構成品では、ATEX指令や圧力容器指令、ガス機器規則なども、該当する場合があります。
しかるべき法令や規格
「しかるべき法令や規格」のうち法令とは、前述の4つの指令を指します。指令の内容は、EUのサイトで閲覧可能です。
■欧州委員会(European Commission)のProduct groups

規格は、その指令の中で規定されている整合規格(Harmonized Standard)の中から、各メーカーが製品に該当するものを選択する必要があります。
例えば機械指令の整合規格は600種以上あります。どのような製品に該当するのか判断に迷う場合は、認証機関や専門家に相談することをお勧めします。
適合を確認するということ
適合していることを確認する方法は、一般的には自社で全てを確認する「自己宣言」です。詳細は『改めて自己宣言を理解する』をご参照ください。
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